令和3年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者決定のお知らせ

 公益財団法人日弁連法務研究財団では,平成27年2月28日に御逝去されました元最高裁判所判事・弁護士滝井繁男先生の遺言に基づく活動の一環として,「滝井繁男行政争訟奨励賞」を設置し,行政争訟の活性化の実現のため,優れた研究や顕著なる功績を残した方又は団体を表彰しております。
 このたび,令和3年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」の受賞者について,下記のとおり決定いたしましたので,お知らせいたします。

第1 令和3年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者

  1. 研究部門 巽 智彦 氏(東京大学大学院法学政治学研究科 准教授)
  2. 実務部門① ハンセン病家族訴訟弁護団(共同代表 徳田靖之弁護士/八尋光秀弁護士)
    実務部門② 「黒い雨」訴訟弁護団(団長 廣島敦隆弁護士)

第2 受賞理由

1.研究部門 巽 智彦 氏(東京大学大学院法学政治学研究科 准教授)  
 巽智彦氏は、2009年に東京大学法学部卒業、2011年に同大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了の後、同研究科助教、成蹊大学法学部准教授を経て、2021年から東京大学大学院法学政治学研究科准教授を務める若手の行政法研究者である。
 行政処分取消判決の第三者効の意義と性質、および制度論を、日本法・ドイツ法・フランス法の丹念な比較に基づいて論じるモノグラフィー(『第三者効の研究』)を皮切りに、行政訴訟における事案解明、行政裁量論、憲法訴訟における立法事実論など、行政訴訟のテーマについて次々に論文を公刊し、近時は、情報法を中心として行政実体法を対象に含む研究も精力的に進めている。
 本選考委員会は、次の理由から、巽氏は滝井繁男行政争訟奨励賞に相応しいと考えた。
 第1に、取消判決の第三者効という、研究が十分に進んでおらず、“周辺”に位置付けられがちな問題に明晰な分析を加えることを通じて、行政訴訟と民事訴訟とに共通の基盤を具体的に示すことに成功している。第2に、日本の学説史を十分に掘り下げたうえで、行政法学説における民事訴訟理解の不足や偏りを指摘しており、最新の民事訴訟理論を精緻に踏まえた行政訴訟論の展開という、これまで行政法学説が十分には取ってこなかったアプローチの重要性を具体的に示している。第3に、行政訴訟の入口論(訴訟要件)の次に問題となる審理手続上の諸問題について、実務の指針となり得る理論上の基礎の解明に積極的に取り組んでいる。
 本選考委員会としては、巽氏が今後、訴訟要件論を含む行政訴訟のテーマの全体について、民事訴訟との共通基盤を解明し、これまでの行政訴訟論の不足や偏りを、さらに次々と指摘することを期待したい。また、行政訴訟の理論および民事訴訟の理論の背後にある国家論や権利論に遡ることにより、行政訴訟と民事訴訟との共通基盤に関する研究に、さらに厚みを増すことも期待される。
 以上から、巽氏は、「行政法の基礎理論や立法論・解釈論に関する論稿において、優れた着想や分析を示す成果を発表し、今後の行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与する活躍が期待される若手の研究者」にまさしく該当し、本賞の受賞者にふさわしいものと考える。

2.実務部門① ハンセン病家族訴訟弁護団(共同代表 徳田靖之弁護士/八尋光秀弁護士)
 ハンセン病家族訴訟弁護団は、国による絶対隔離政策の下、差別と偏見に苦しめられていたハンセン病患者の家族に焦点を当て、そのいわれなき被害救済のため結成された。
 この弁護団により、2016年に第一次訴訟、第二次訴訟合わせて568名の原告により、熊本地裁に訴訟が提起された。訴訟は、ハンセン病患者の家族の差別等による被害に対して、これを放置助長した厚生労働省、文部科学省、法務省等の不作為の違法性、国会の立法不作為の違法性等を追求するものであり、2018年6月28日、熊本地裁は、これらの違法性を認め、消滅時効の成立についても、先行した鳥取訴訟の判決が言い渡された平成27年を起算点とすべきとして排斥し、損害賠償を認めた。
 弁護団は、この判決について、認容額は十分でなかったものの、控訴しないように政府に働きかけ、原告団、弁護団の要請を受け、政府も控訴はせず、その後の立法的解決を目指した活動により、2019年11月「ハンセン病元患者遺族に関する補償金の支給等に関する法律」が成立し、提訴しなかった家族も含めて広範な補償金の支給等が開始された。光の当たらなかったハンセン病患者家族を救済しようと優れた判決を勝ち取り、引き続いて判決の趣旨を立法に反映して広範な救済に奮闘した弁護団の活動は、本賞の受賞対象である「行政争訟等に関する法律実務において、従前の判例や取扱いの変更を勝ち取るなど、法律実務の改善に顕著なる功績を残し、行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与したと認められる者又は団体」に該当する。

2.実務部門② 「黒い雨」訴訟弁護団(団長 廣島敦隆弁護士)
 「黒い雨」訴訟弁護団は、2021年7月広島高裁で、原爆投下後に降った放 射性物質を含む「黒い雨」に被爆者援護法に基づく援護対象区域外で遭い、健康被害を生じた男女84人が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟で、1審判決に続き、原告全員を被爆者と認定し、手帳交付を命ずる判決を勝ち取った。そして、広く国民的支持を得て国などに働きかけた結果、政府に上告を断念させるとともに、早急なる救済を、原告以外、長崎の被爆者にも広げる方針を打ち出させた。救済範囲が今後の焦点となるところ、弁護団は9月に無料相談会を開き、10月に原告以外の同様の被爆者の集団申請の援助を重ねている。しかし、国の被爆者認定の新指針はなお作成されておらず、引き続き地道な弁護団活動に大きな期待が集まっている。
 高齢かつ病気を抱えた被爆者らには残された時間は僅かしかないのであり、この人々をせめて法的に救済しようと優れた判決を勝ち取り、引き続いて判決の趣旨を同様の被爆者救済に奮闘する弁護団の活動は、本賞の受賞対象である「行政争訟等に関する法律実務において、従前の判例や取扱いの変更を勝ち取るなど、法律実務の改善に顕著なる功績を残し、行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与したと認められる者又は団体」に該当するものである。

第3 受賞講演

研究部門 講演録(巽 智彦 東京大学大学院法学政治学研究科 准教授)

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