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日弁連法務研究財団は、2004年(平成16年)8月31日、文部科学大臣より、我が国初の法科大学院の認証評価機関として認証されました。
認証評価機関とは、学校教育法第110条に定める文部科学大臣の認証を受けて、法科大学院の教育研究活動等の適格認定に関する評価を行う機関であり、法科大学院は、5年に1回、認証評価機関の評価を受けることが義務づけられています。また、認証評価機関は、認証評価を行ったときはその結果を文部科学大臣に報告、かつ公表することになっています。
このように、認証評価機関は、公的な性格を有するとともに、我が国の法曹養成教育の発展・充実に対し極めて大きな責任を有する機関です。
当財団が認証評価事業に取り組むに当たっては、このような公的責任を十分にふまえつつ、評価基準を定め、これに従って評価活動を行っています。評価基準は、法令や法科大学院の設置基準等に基づく基準だけでなく、当財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準をも含んでいます。当財団は、単に法科大学院の評価を形式的に行うという役割に留まることなく、法科大学院における法曹養成機能の充実・向上を図ることを使命として、これまで以上に法曹養成に関する研究を充実・発展させ、その研究成果を法科大学院に情報提供していくことで、法科大学院の教育活動等の活動に向けて松明の役割を果たし、より良い法曹養成教育がなされるよう、支援を行っていくことを目指しています。