(目的)
第1条
ハンセン病問題に関する検証会議(以下、「検証会議」という。)は、これまでのハンセン病患者に対する隔離政策が、長期間に渡って続けられた原因、それによる人権侵害の実態について、医学的背景、社会的背景、ハンセン病療養所における処置、「らい予防法」などの法令等、多方面から科学的に検証を行い、再発防止の提言を行うなど、今後の疾病対策等に資することを目的として設置する。
(検討会の設置)
第2条
検証会議が検証活動を行うために必要な調査、検討、報告書の作成等を行うため、同会議の下に検討会を設置する。
(構成)
第3条
検証会議の委員は次の各号に定める者で構成し、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任する。
- ハンセン病患者・元患者 2名
- マスコミ 5名
- 弁護士 2名
- 療養所長 1名
- 学識経験者 4名(内2名は検討会委員の互選による推薦)
2 検討会委員は、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任し、 委員数は20名以内とする。(座長および委員長)第4条 検証会議の座長は、第3条第1項により選出された委員から、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任し、任命する。
2 検討会に委員長をおくことができる。委員長は、検討会委員の互選による。(検証会議の活動)第5条 検証会議は、第1条の趣旨に基づき、基本的な検討課題を整理して、検討会にその検討課題を示すとともに、検討会からの報告書等を踏まえ、当該課題について審議した上、報告書を作成する。
2 検討会は健勝会議と相互に情報交換に努めるなど連携を図り、必要に応じ、検証会 議に研究状況等を報告するものとする。
(資料開示)
第6条
厚生労働省は、検証会議が必要とする場合、個人のプライバシー保護等に配慮しつつ、その所管内にある関係資料を原則としてすべて公開する。
(会議の公開)
第7条
検証会議は原則として公開する。また、検証会議の議事録は毎回作成し、内容を出席者が確認した上、原則公開する。
(事務局)
第8条
検証会議および検討会の運営事務は、委託先である財団法人日弁連法務研究財団が行う。
(2002.12.02 更新)