ハンセン病事実検証調査事業

ハンセン病事実検証調査事業 - 実施概要

ハンセン病事実検証調査事業は2005年3月末をもって終了しました。

 当財団では、厚生労働省からの委託により、2002年9月30日付研究受託契約を取り交わし、下記要領にてハンセン病事実検証調査事業を行いました。


 なお、本研究に関する資料は、国立ハンセン病資料館に移管しています。


ハンセン病問題に関する事実検証調査事業実施要領

 ハンセン病問題に関する事実検証調査事業の実施要領は以下のとおりとする。

1.目的

 ハンセン病患者に対する隔離施策が長期間にわたって続けられた原因、それによる人権侵害の実態について、医学的背景、社会的背景、ハンセン病療養所における処置、「らい予防法」などの法令等、多方面から科学的、歴史的に検証を行い、再発防止のために提言を行うこと。

2.内容

(1)方法

 本事実検証調査事業は、別紙1「ハンセン病問題に関する検会議運営要綱に基づく検証会議および検討会(以下、「検証会議」、「検討会」という。)を設置して行う。

(2)検討課題

 検証会議及び検討会の基本的検討課題は、別紙2「ハンセン病問題に関する検証会議・検討会検討事項」のとおりとする。

(3)資料開示等

 厚生労働省は、検証会議及び検討会が必要とする場合、個人のプライバシーの保護等に配慮しつつ、その所管内にある関係資料を原則としてすべて公開し、地方自治体等に対しても、必要に応じ資料開示の協力を求める。

(4)報告結果の尊重

 厚生労働省は、委託先財団法人日弁連法務研究財団より提出される検証会議報告書の内容・再発防止のための提言を尊重し、今後の疾病対策等の政策に生かすものとする。

3.その他

 検証会議及び検討会の委員に選定された者は、下記の項目について留意しなければならない。
① 本事実検証調査事業において、委員が本事業により知り得た情報については、講演、著書等、本事業以外の活動において、個人のプライバシーへの保護等に配慮し、検証会議の範囲を超えて公にしないこと。
② ①は、本事実検証調査事業が終了した後も同様であること。

4.事実検証調査期間

平成14年6月11日から平成15年3月31日

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