「学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号)」第3条1号に基づき、以下の事項を公表します。
1.名称及び事務所の所在地
(1) 名称 公益財団法人日弁連法務研究財団
(2) 所在地 〒100-0013 東京都千代田区1丁目1番3号(弁護士会館内)
2.役員の氏名等
当財団の役員は、財団役員名簿記載のとおりである。
3.評価の対象
法科大学院
4.大学評価基準及び評価方法
(1) 評価基準
- 評価基準は、 「法科大学院評価基準」に記載のとおりである。
- なお、特色ある教育研究の進展に資するよう、「法科大学院評価基準」1-2において、「特徴を追求する取り組みが適切になされていること」と定めている。
- 当財団は、評価基準を定めるにあたり、その案の公表等の必要な措置を講じることとしている(「法科大学院認証評価手続細則」第15条参照)。
(2) 評価方法
- 評価方法に関する規定は、「法科大学院認証評価事業基本規則」及び「法科大学院認証評価手続細則」のとおりである。
5.評価の実施体制
評価の実施体制は、「法科大学院認証評価手続細則」記載のとおり。
6.評価結果の公表の方法
評価結果の公表の方法に関する規定は、「法科大学院認証評価手続細則」第5条及び第11条のとおり。
7.評価の周期
評価対象法科大学院は、開校の日から5年間以内に評価を受け、その評価の時期以後、5年以内ごとに評価を受けるものとする。(「法科大学院認証評価手続細則」第14条第1項参照)。
8.評価に係る手数料の額
財団は、評価対象法科大学院より、次のとおりの評価手数料を徴収する。
収容定員 | 300名程度以下 | 600名程度 | 900名程度 |
評価手数料 | 280万円(税別) | 290万円(税別) | 300万円(税別) |