定款・会員規則

公益財団法人日弁連法務研究財団 定款

平成22年5月19日

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施行 平成22年10月1日
改正 平成25年3月26日
改正 令和元年6月5日

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,公益財団法人日弁連法務研究財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,法及び司法制度の研究並びにこれらの研究に対する助成,法律実務に携わる者の研修等に関する事業を行うことにより,法及び司法制度の研究の深化並びに法律実務の改善を図り,もって法の支配の確立に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 法及び司法制度の調査研究
(2) 法及び司法制度の調査研究の助成
(3) 法教育,法学教育及び法律実務に関する研修
(4) 法学に関する試験の実施
(5) 法科大学院認証評価の実施
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産とする。

2 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書・収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,評議員選考委員会において行う。

2 評議員選考委員会は,評議員1名,監事1名,第4項の定めに基づいて選任された外部委員3名の合計5名で構成する。

3 前項の評議員1名,監事1名は理事会において選任する。

4 評議員選考委員会の外部委員は,次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者,三親等内の親族,使用人(過去に使用人となった者も含む。)

5 評議員選考委員会に提案する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選考委員会の運営についての細則は,理事会において定める。

6 評議員選考委員会に評議員候補者を推薦する場合には,次の事項のほか,当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事,監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況

7 評議員選考委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただし,外部委員の1名以上が出席し,かつ,外部委員の1名以上が賛成することを要する。

8 評議員選考委員会は,前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて,補欠の評議員を選任することができる。

9 前項の場合には,評議員選考委員会は,次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは,その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは,当該補欠の評議員相互間の優先順位

10 第8項の補欠の評議員の選任に係わる決議は,当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで,その効力を有する。

11 この法人の評議員のうちには,理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また,評議員には,監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(任期)
第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して,各年度の総額が200万円を超えない範囲で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬として支給する。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表,正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は,代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があったときは,代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(決議)
第18条 評議員会の議長は,評議員会において選定する。

2 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議事録には,評議員会の議長が記名押印する。

(評議員会運営規則)
第20条 評議員会の運営に関する必要事項は,法令又は定款に定めるもののほか,評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事8名以上15名以内 (2) 監事2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし,理事長とする。

3 代表理事以外の理事のうち7名を業務執行理事とし,そのうち1名を専務理事,6名を常務理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 専務理事及び常務理事は,業務執行理事の中から理事会が選任する。

4 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係のある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3 専務理事及び常務理事は,理事会において別に定めるところにより,代表理事を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに耐えないと認められるとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対し,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した報酬を支給することができる。

(名誉会長及び顧問)
第28条 この法人に名誉会長若干名及び顧問8名以内を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は,理事会において任期を定めて選任する。
3 名誉会長及び顧問は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用は,理事会において定める規定に基づき支払うことができる。

(名誉会長及び顧問の職務)
第29条 名誉会長及び顧問は,代表理事の諮問に応え,代表理事に対し意見を述べることができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
((1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の議長は,代表理事がこれにあたる。ただし,代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,理事会の議長は理事会において選定する。

2 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会等

(委員会等)
第35条 この法人の事業を推進するために,理事会の決議により,次の委員会等を設置する。
(1) 組織運営・広報委員会
(2) 研究委員会
(3) 研修委員会
(4) 資格試験支援委員会
(5) 認証評価会議
(6) 評価委員会
(7) 地域委員会
(8) その他理事会が必要と認めた委員会

2 前項の委員会等の任務,構成及び運営に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める委員会規定による。

第9章 会員

(会員)
第36条 この法人の主旨に賛同し,後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局の設置)
第37条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局には,所要の職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第39条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人が保有する株式(出資)について,その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には,あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第12章 個人情報の保護及び情報の公開

(個人情報の保護)
第42条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(情報公開)
第43条 この法人の情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第6条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は,次に掲げる者とする。

理事伊豆隆義柏木 昇鎌田 薫菊地裕太郎
 久保英幸児玉憲夫高橋宏志庭山正一郎
 平山正剛馬橋隆紀山本昌平 
監事伊藤大義田中 等  

4 この法人の最初の代表理事は高橋宏志とし,業務執行理事は伊豆隆義,柏木昇,菊地裕太郎,久保英幸,庭山正一郎,馬橋隆紀,山本昌平とする。

5 この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。

浅古 弘池田眞朗池田隼啓小幡純子梶谷 剛
久保井一匡笹森 清土屋美明冨島照男永井和之
西川元啓葉山水樹日和佐信子宮﨑 誠本林 徹

附 則 (平成25年3月26日)

別表の変更は,平成25年3月27日から施行する。

附 則 (令和元年6月5日)

第4条第1項、第28条第1項及び別表の変更は、令和元年6月5日から施行する。

別表
基本財産

1 三菱UFJ銀行京橋支店 定期預金 150,000,000円

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